|
◎
|
衆議院の解散は,憲法第69条に規定する内閣不信任決議案が可決され,又は内閣信任決議案が否決された場合のほか,憲法第7条の規定により,解散によって国民の意思を問うべき正当な理由がある場合には,行うことができるとする見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠となるものの組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア
|
天皇の国事行為は,形式的かつ儀礼的なものであって,その実質的決定権は,助言と承認を与える内閣にあり,天皇は,その助言と承認に拘束される。 |
|
イ
|
衆議院の解散は,憲法上明文をもって解散を行うことができる場合として規定されている場合にのみ行うことができると解すべきである。 |
|
ウ
|
衆議院の解散権は,立法作用でも司法作用でもなく,行政権を有する内閣が行使することができる。 |
|
エ
|
衆議院の解散は,総選挙によって国民の意思を問い,それを衆議院に反映させようという制度である。 |
|
オ
|
国会は,国権の最高機関である。 |
|
1○アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
|
| 平成15年 | 1 | 2 | 3 | 平成16年 | 1 | 2 | 3 | 平成17年 | 1 | 2 | 3 | 平成18年 | 1 | 2 | 3 |