次の二つの見解は,違憲であるとの判決がされた場合における法律の効力に関するものである。

  • 第1説 その法律は,その事件に関する限り裁判所によって適用されないだけで,依然として法律としての効力を有する。

  • 第2説 その法律は,当該判決によって当然に効力を失う。

 次のアからオまでの記述のうち,「この見解」が第2説を指すものの組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

 この見解は,憲法第98条第1項が憲法の条規に反する法律の全部又は一部はその効力を有しないと規定することを根拠とする。

 この見解に対しては,法的安定性又は予見可能性を害し,また,不公平を生み,平等原則にも反するという批判がある。

 この見解は,違憲審査権が具体的事件の裁判に付随してその解決に必要な範囲においてのみ行使されることを根拠とする。

 この見解に対しては,裁判所による一種の消極的立法を認めることになり,憲法第41条が国会は国の唯一の立法機関であると規定することに反するという批判がある。

 この見解は,憲法上,国会は違憲とされた法令を速やかに改廃し,また,政府はその執行を控えるなどの措置を採ることが期待されているとする。

 1 アウ      2アエ      3 イエ      4 イオ      5 ウオ   
平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年