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◎
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次のアからオまでの記述は,言論・出版の自由に関する最高裁判所の判決又は決定についてのものであるが,そのうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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いわゆるチャタレー事件判決によれば,わいせつ文書といえるためには,普通人の正常な羞恥心を害することと,普通人の性欲の興奮,刺激を来すこと,そして,善良な性的道義観念に反することが要求される。 |
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イ
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いわゆる北方ジャーナル事件判決によれば,裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは判例でいう検閲に当たるため,厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されるし,表現の内容が公務員又は公職の候補者に対する批判である場合には原則として許されない。 |
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ウ
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いわゆる夕刊和歌山時事事件判決によれば,刑法第230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも,行為者がその事実を真実であると誤信し,その誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるときは,犯罪の故意がないものとして,名誉毀損の罪は成立しない。 |
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エ
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いわゆる長良川事件報道訴訟判決によれば,報道によるプライバシーの侵害については,その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する。 |
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オ
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いわゆる博多駅事件決定によれば,報道関係者の取材源は,一般にそれがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになり,報道機関の業務に深刻な影響を与え,以後その遂行が困難となるので,取材源の秘密は職業の秘密として,刑事裁判の過程において一定の保護に値する。 |
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1 アイ 2 イウ 3○ウエ 4 エオ 5 オア |
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