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次の文章の@からSまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,選挙制度に関するある最高裁判所の判例の要旨が完成する。@からSまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする)。 |
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憲法は,選挙権の( @ )の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する( A )の平等,すなわち( B )の平等を要求していると解される。しかしながら,憲法は,国民の利害や意見を( C )に国政に反映させることも要請しており,選挙制度の決定において,( D )の独自性や他の( E )などを正当に考慮することができる。 |
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それゆえ,国会が具体的に定めたところがその( F )権の行使として( G )を是認し得るものである限り,( B )の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,憲法に違反するとはいえない。 |
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( D )議員の選挙制度の仕組みは,憲法が( H )を採用し( D )の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとしたこと,( I )が歴史的にも経済的,社会的にも独自の意義と実体を持つ政治的な単位としてとらえ得ること,( J )が( D )議員については( K )ごとにその( L )を改選すべきものとしていること等に照らし,国会の有する( F )権の合理的な行使の範囲を超えているとはいえない。そして,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる( M )につき,それをどのように選挙制度の仕組みに反映させるかは,基本的に国会の( F )にゆだねられている。 |
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しかしながら,( M )の結果,( B )の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが( N )継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の( F )権の限界を超えると判断される場合には,( O )規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。 |
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なお,現行の選挙制度の仕組みを維持する限り,( P )の定数を振り替える措置によるだけでは( Q )の大幅な縮小を図ることは困難であり,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となることは否定できない。このような見直しを行うについては,( D )の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が必要であり,その検討に相応の時間を要することは認めざるを得ないが,( R )を適正に反映する選挙制度が( S )の基盤であり,( B )の平等が憲法上の要請であることにかんがみると,国会において,速やかに( B )の平等の重要性を十分に踏まえて,適切な検討が行われることが望まれる。 |
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【語句群】 ア 公共性 イ 民主政治 ウ 影響力 エ 公正かつ効果的 オ 内容 カ 形式 キ 相当期間 ク 合理的期間 ケ 二院制 コ 国民の意思 サ 都道府県 シ 市町村 ス 4年 セ 3年 ソ 合理性 タ 蓋然性 チ 憲法第46条 ツ 憲法第43条 テ 参議院 ト 衆議院 ナ 議員定数配分 ニ 最大較差 ヌ 移動 ネ 人口の変動 ノ 選挙区 ハ 裁量 ヒ 立法 フ 半数 ヘ 投票価値 ホ 政策的目的 | |
| 1 @にカ,Eにホ,Jにツ,Oにナ 2 Aにウ,Fにヒ,Kにス,Pにノ 3○Bにヘ,Gにタ,Lにフ,Qにニ 4 Cにエ,Hにコ,Mにヌ,Rにケ 5 Dにト,Iにサ,Nにク,Sにア |
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