次のAからCまでの記述は,学問の自由に関する最高裁判所の判決について述べたものであるが,@からSまでの空欄に入る語句として正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする)。

 ( @ )事件上告審判決は,憲法第23条の保障する学問の自由には,学問的( A )の自由とその( A )結果の発表の自由が含まれるが,( B )の自由は,学問の自由と密接な関係を有するけれども,必ずしもこれに含まれるものではないとした。

 しかし,( C )については,憲法の趣旨と,( D )法が「( C )は,( E )の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を( B )( A )」することを目的とするとしていることとに基づいて,( C )において教授その他の研究者がその専門の( A )の結果を( B )する自由も保障されるとした。

 また,( C )における( F )の( G )が真に学問的な( A )またはその発表のためのものでなく,実社会の( H )的社会的活動に当たる行為をする場合には,( C )の有する特別の学問の自由と( I )は享有しないとした。

 ( J )事件上告審判決は,憲法の保障する学問の自由は,学問( A )の自由ばかりでなく,その結果を( B )する自由をも含むと解した上で,( K )の場においても,教師が( L )によって特定の意見のみを( B )することを強制されないという意味において,また,子どもの教育の本質的な要請に照らし,( B )の具体的内容及び方法につき,ある程度( M )が認められなければならないという意味においては,一定の範囲における( B )の自由が保障されるべきだとした。

 ( N )事件上告審判決は,( C )は,国公立であると私立であるとを問わず,( F )の教育と( E )の( A )とを目的とする教育( A )施設であって,その設置目的を達成するために必要な諸事項については,法令に特別の規定がない場合でも,学則等によりこれを規定し,実施することのできる,( O )的,包括的権能を有し,( P )社会とは異なる特殊な( Q )社会を形成しているのであるから,( R )は,( P )法秩序と直接の関係を有するものであることを認めることができる特段の事情がない限り,純然たる内部の問題として( C )の自主的,( O )的な判断に委ねられるべきものであって,( S )の対象にはならないとした。

 【語句群】
ア ポポロ  イ 旭川学テ  ウ 富山大学  エ 昭和女子大  オ 研究   カ 教授  キ 集会  ク 結社  ケ 表現  コ 大学  サ 学生  シ 児童  ス 教育基本  セ 学校教育  ソ 普通教育  タ 義務教育  チ 学術  ツ 真理探究  テ 部分  ト 一般市民  ナ 政治  ニ 経済  ヌ 公権力  ネ 社会的権力  ノ 単位認定行為  ハ 退学処分  ヒ 司法審査  フ 法的規律  へ 自由な裁量  ホ 自律  マ 自治  
1  @にア,Eにツ,Jにイ,Oにホ   2  Aにオ,Fにサ,Kにタ,Pにト
Bにカ,Gにキ,Lにヌ,Qにテ   4  Cにコ,Hにナ,Mにヘ,Rにハ
5  Dにス,Iにマ,Nにウ,Sにヒ
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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