次のアからオまでの記述は,集会の自由に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 集会は,国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成,発展させ,相互に意見や情報等を伝達,交流する場として必要であり,対外的に意見を表明するための有効な手段でもあるから,集会の自由は,民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならない。

 集会の用に供される公共施設の管理者は,当該公共施設の種類に応じ,また,その規模,構造,設備等を勘案し,公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであるから,利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否できるのは,利用の希望が競合する場合のほかは,施設をその集会のために利用させることによって,他の基本的人権が侵害され,公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきである。

 国民公園管理規則第4条に基づき,厚生大臣がメーデーのための集会及び集団示威運動に皇居外苑を使用することを許可しなかったのは,これらの行動により国民公園が損壊されることを防止するために必要な措置であることは認められるが,このような目的による許可・不許可は,公共用物の管理作用の範囲を超えた警察許可の性質をも併せ有するものであるから,法律の特別の定めを必要とするといわなければならない。

 暴走族又は暴走族と同視することができる集団が,公共の場所で公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行う場合,市長がこれに対し中止命令を発し,この命令に違反した者に刑罰を科す旨の条例の規定は,その弊害を防止しようとする規制目的の正当性,弊害防止手段としての合理性,この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし,いまだ憲法第21条第1項,第31条に反するとまではいえない。

 主催者が集会を平穏に行おうとしている場合には,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあるとしても,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができない特別の事情があるなどの理由で公共施設の利用を拒むことは,集会の自由の否定につながり許されないといわなければならない。

 1 アウ   2アエ   3 イウ   4 イオ   5 ウオ   
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20