次の文章は,主権概念に関する教授と学生との会話であるが,学生Aから学生Eまでの発言のうち,誤っているものは幾つあるか。

教 授  今日は,多義的に用いられてきている主権概念について考えることにしましょう。A君,まず何かありますか。
学生A

 主権概念は,絶対主義君主が中央集権国家を確立していく過程で,君主の権力が,封建領主に対して最高であること及びローマ法王・神聖ローマ帝国皇帝に対しては独立であることを基礎づけるものとして主張されたものですが,その後,君主制の立憲主義化に伴って,主権の概念が三つに分解したといわれています。

教 授  三つとは,@国家の統治権,A国家の統治権の最高独立性,B国政についての最高決定権のことだと思いますが,それぞれについて簡単に説明してください。
学生B

 @の国家の統治権とは国家が有する支配権を包括的に示す言葉ですが,このような意味での主権概念の用例は,ポツダム宣言第8項「日本国ノ主権ハ,本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という規定に見ることができます。

教 授  Aの国家の統治権の最高独立性はどうですか。
学生C

 これは,主権概念の生成過程から言えば本来の意味での用いられ方であり,このような意味での主権概念についてはEU統合の進展過程でフランスやドイツで活発に議論されましたが,日本国憲法ではこれに該当する用例は見あたりません。

学生D

 Bの国政についての最高決定権については,私が説明します。この場合の主権とは,国の政治のあり方を最終的に決定する力あるいは権威という意味であり,その力または権威が君主に存する場合が君主主権,国民に存する場合が国民主権と呼ばれています。憲法第1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権がこれに当たりますし,また憲法第41条で用いられている「国権」もこの意味での主権に該当すると解されています。

教 授  他に,何か意見はありませんか。
学生E

 国家の主権及び国家における主権は唯一不可分で最高独立であり,しかも無制約であるという考え方が伝統的には支配的でしたが,主権が無制約であるとの考え方は,権力分立や違憲審査など,様々な制度によって国家権力を制限しようとする近代立憲主義の考え方と対立する契機を含んでいることに注意が必要だと考えます。

教 授
 主権概念については議論すべき論点が他にもたくさんありそうですが,時間が来ましたので今日はこれまでにしましょう。   
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