次の文章の空欄に,後記1から5までの記述から適切なものを選んで入れると,違憲審査制に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。いずれの空欄にもあてはまらない記述は,1から5までのうちどれか。

学生A  裁判所による違憲審査制には,憲法保障を主眼にした甲型と私権保障を主眼にした乙型とがあるとされているね。日本国憲法は乙型とされているようだけど。
学生B

 日本国憲法でも甲型の導入が可能だとの考え方に基づき,法律で,最高裁判所にドイツ型の憲法裁判所の役割を付与することはできないだろうか。例えば,( )という趣旨の法律を新たに作るとか。

学生A  それは伝統的な司法権の概念に反するのではないか。むしろ,乙型に依拠しながら,憲法保障の側面をより重視した工夫は考えられないのかな。
学生B

 乙型の下でも,( )という制度もあり得る。

学生A

 そうなると憲法判断回避の準則は否定されるね。憲法保障機能を活性化させる観点では,最高裁判所に憲法判断を集中させる方策も考えられる。訴訟法に( )という制度を設ける手もある。

学生B

 甲型では違憲と判断された法令は客観的に無効になるはずだが,乙型では見解が分かれている。ただ,乙型であっても,( )という制度にする余地があるのではないか。

  「裁判所は,適法に係属した訴訟事件につき,事件を処理することのできる複数の理由のうちに法令が憲法に違反するか否かを争点とするものがあるときは,他の理由とともに,当該争点についてもその判断を示さなければならない。」
  「一定の資格を有する者は,一定の要件の下,国を被告として,法令が憲法に違反することの確認を求める訴訟を起こすことができる。この訴訟は最高裁判所の専属管轄とする。」
  「ある法律について最高裁判所が文面上無効の判断を下したときは,当該法律は廃止されたものとみなす。」
×「主文中で法令等の合憲性に関する判断をした事件の上告審は,法律に基づいて最高裁判所内に設置された憲法裁判部がこれを審理する。この憲法裁判部の裁判官の資格要件,員数等は法律でこれを定める。」
  「第一審の審理において,法令が憲法に違反するか否かが争点となった場合は,当事者の一方若しくは双方の申立てにより,又は,裁判所が職権をもって,最高裁判所に当該争点に対する判断を求めることができる。」   
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20