次の文章の@からJまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,司法権の限界に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。@からJまでの空欄に入る語句として正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする)。

学生A

 司法権の限界といわれるものの中に,直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であって,それについて裁判所による法的判断が可能であっても,事柄の性質上,司法審査の対象外とされるものがあるね。

学生B

 いわゆる( @ )論と呼ばれるものだね。その理論を採用したと評価できる判例として,( A )に関する最高裁判決がある。これは,判例上初めて純粋な( @ )論を承認したものと言われている。

学生A

 その最高裁判決は,( B )が争われた事件だ。最高裁は,その事件について,「憲法の( C )の制度の下においても,司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであって,あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。」として,高度に政治性のある国家行為については,「( D ),かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあ」ると判断したね。

学生B

 そして,その最高裁判決は,この司法権に対する制約は,( C )の原理に由来するとして,( E )と理解すべきであるとした。

学生A

 その最高裁判決に先立ち,( @ )論を示唆したと言われる事件として,( F )があるよね。これは,純粋な( @ )論を採用したとはいえないのかな。

学生B

 うん。この( F )に関する最高裁判決は,( G )が問題となった事件について,その問題が高度の政治性を有するものであり,内閣及び「国会の高度の政治的ないし( H )的判断と表裏をなす点がすくなくない」として,「( I )性質のものであ」ると言っているね。そして,「( J ),裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であるとしたんだ。

学生A

 そうすると,( F )に関する最高裁判決は,純粋な( @ )論を採用したといえるかは疑問があるといえるのかな。

学生B

 そうだね。今ひとつすっきりしない判断であるとの指摘がなされているよ。

 【語句群】
ア 統治行為  イ 自由裁量  ウ 自主性尊重  エ 民主主義  オ 自律
カ 警察法改正無効事件  キ 砂川事件  ク 苫米地事件
ケ 日米安保条約の違憲性  コ 衆議院解散の効力  サ 衆議院議員定数配分の違憲性
シ 警察法改正における議事手続の効力  ス 三権分立  セ 国民主権
ソ これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても
タ 一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは
チ 司法権の政策的な権限行使の自制  ツ 司法裁判所の審査には,原則としてなじまない
テ これに対する有効無効の判断はほとんど不可能であるから
ト 明らかにその裁量を逸脱していると認められない限りは
ナ 司法権の憲法上の本質に内在する制約
ニ 法令の適用による終局的解決が不可能な   
1 Aにク,Cにセ   2 Bにサ,Eにナ   3 Dにテ,Hにイ   4Fにキ,Iにツ   5 Gにコ,Jにタ
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