|
◎
|
次の文章は,憲法第13条後段の幸福追求権に関するものであるが,@からDまでの下線部分のうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
憲法第13条の幸福追求権は,はじめは,憲法第14条以下に列挙された個別の人権を総称したものと一般的に解されていたが,現在では,社会・経済の激しい変動によって生じた諸問題に対応する必要性が増大したため,その存在意義が見直されるようになった。その結果,@幸福追求権は,新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり,これによって基礎づけられる個々の権利は,法令の規定をまって,裁判上の救済を受けることができる具体的権利となると解されるようになった。 |
|
|
また,A幸福追求権と個別の人権を保障する条項は,いわば一般法と特別法の関係にあり,憲法第13条は個別の人権が妥当しないときに補充的に適用される。 |
|
|
ところで,幸福追求権の内容を人格的生存に不可欠な権利とするか一般的行為の自由とするか争いがある。B幸福追求権の内容を人格的生存に必要不可欠な利益に限定する考え方に立てば,髪形や服装の自由は憲法上の人権ではないと考えるのが論理的である。 |
|
|
髪形の自由に関しては,パーマをかけることを禁止する校則に違反するなどとした私立学校の生徒に対する自主退学の勧告の違法性が争われた事件がある。C下級審は,髪形を自由に決定し得る権利は,個人が一定の重要な私的事柄について公権力から干渉されることなく自ら決定することができる権利の一内容として憲法第13条によって保障されるとしたが,最高裁判所は,私立学校の高校生らしい髪形を維持し非行を防止する目的で定められた校則は社会通念上不合理とはいえないと判示し,私立学校の髪形規制を憲法問題ととらえなかった。 |
|
|
しかし,D「エホバの証人」の信者が,医師に対して輸血を拒否する意思を明確に表示していたにもかかわらず,手術の際に輸血されたことを理由に不法行為に基づく損害賠償を求めた事件において,最高裁判所は,「患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合,このような意思決定をする権利は,憲法第13条の自己決定権の一内容として尊重されなければならない」と判示した。 |
|
|
1 @ A 2 A B 3 B C 4 C
D 5×D @ |
| 平成22年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成21年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |