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◎
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次のアからオまでの記述は,法の下の平等に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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日本国民である父の非嫡出子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者のみが法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得することができるとした国籍法第3条第1項は,立法目的自体には合理的根拠は認められるものの,立法目的との間における合理的関連性は,立法当時からの内外の社会的環境の変化等によって失われ,日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課すものとなっており,憲法第14条第1項に違反する。 |
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イ
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尊属殺の法定刑は,それが死刑又は無期懲役に限定されている点において,立法目的達成手段としてあまりにも厳しいものというべく,尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重という立法目的のみをもってしては,これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり,合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することは到底できない。 |
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ウ
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非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定める民法第900条第4号ただし書前段の規定の立法理由は,法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解され,このような立法理由にも合理的根拠があり,嫡出子・非嫡出子それぞれの相続分の定め方も,この立法理由との関連において著しく不合理であり,立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないので,この規定は,合理的理由のない差別とはいえない。 |
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エ
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地方公務員の管理職登用試験について,在留外国人にその資格を認めないことが,憲法に違反しないとされるためには,具体的に採用される制限の目的が自治事務の処理・執行の上で重要なものであり,かつ,この目的と手段たる当該制限との間に実質的な関連性が存することが要求され,その存在を地方公共団体の方で論証したときに限り,当該制限の合理性が肯定される。地方公務員の職務のうち,公権力行使等地方公務員となる管理職としての職務の遂行は,この基準に照らして,その制限の合理性が肯定される。 |
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オ
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憲法が各地方公共団体に条例制定権を認める以上,地域によって差別を生じることは当然予期されることであるから,このような差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。ただし,各条例が各地域の特殊な実情その他の合理的根拠に基づいて制定され,その結果生じた各条例相互間の差異が合理的なものとして是認されてはじめて合憲と判断すべきものである。 |
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1 アイ 2 イウ 3 ウエ 4×エオ 5 オア |
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