次の文章は,議院の権能に関する学生たちの会話であるが,学生Aから学生Eまでのうち,正しい説明をしている学生は何人か。

学生Q  議院の権能で一番有名なのは国政調査権だろうね。学説は独立権能説と補助的権能説に分かれるけど,君はどちらに賛成するの。
学生A

 僕は独立権能説の方が良いと思うね。なぜなら,この説をとれば,調査できる範囲が広がるのはもちろんだけど,それに加えて,証人の出頭や証言,あるいは記録の提出を求めるだけでなく,捜索や押収といった強力な調査手段をとることまで認められるから,調査権の実効性が格段に高まると思うからさ。

学生Q  議院は会議の手続や内部の規律に関して規則を定めることができるね。でも,国会法も重複する内容を定めていると思うけど。
学生B

 多数説は,議院規則と法律が矛盾する内容を定めたときは法律が優位すると説明しているけれど,もし議院規則で定めることのできる事項が議院規則の専属的所管だとする説をとると,国会法の規定は違憲無効であるか,そうでなくとも,法的拘束力をもたない紳士協定と解すべきことになるんだ。

学生Q  議院は,院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるね。国会法は,懲罰の種類として,公開議場における戒告や陳謝,一定期間の登院停止,除名を定めているけど,懲罰を受けた議員が納得できない場合はどうするのかな。裁判所で争うことはできるのかな。
学生C

 最高裁は,議院のような自律的な法規範を有する団体については,内部に紛争があっても,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り自主的な措置を尊重すべきであり,除名は一般市民法秩序とかかわるから裁判所の審査権が及ぶが,それ以外の懲罰については,純然たる内部問題にとどまるので裁判所の審査権は及ばないとしているよ。

学生Q  議院は,議員の資格に関する争訟の裁判権ももっているけど,そもそも議員の資格って何かな。
学生D

 まずは被選挙権のことだけど,議員との兼職が禁じられている職務に就いていないこともあげられるね。いずれにせよ,ここでいう議員の資格は法律上客観的に明白な事項ばかりだから,実際問題として資格の有無が争われることはほとんど考えられないね。

学生Q  議院には役員選任権もあるね。国会法は,議長,副議長,仮議長,常任委員長,事務総長を議院の役員と定めているけど,これらが全部憲法上の役員なのかな。
学生E

 役員の意味について学説は分かれるけど,議院の重要な機関で,議員の中から選任されるものに限るという説に立つと,事務総長は,その地位と職務は重要だけど議員ではないから,憲法上の役員ではないことになるよ。

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