次のAからEまでの記述は,法人あるいは団体の人権に関するものであるが,そのうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 最高裁判所は,会社は,自然人たる国民と同様に,国や政党の特定の政策を支持,推進し,または反対するなどの政治的行為をなす自由を有するが,政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるので,会社によってそれがなされた場合,政治の動向に影響を与えることがあったとしても,これを国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるとはいえない,と判示している。

 最高裁判所は,税理士会が税理士法の改正を目指して政治団体に資金を寄附する行為について,税理士会が強制加入団体であって,会員に実質的な脱退の自由が保障されていないこと,及び政党などの政治資金規正法上の団体に対して寄附をするかどうかは,会員各自が市民としての個人的な政治的意思,見解,判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であることから,多数決原理をもって会員に寄附への協力を義務づけることはできない,と判示している。

 最高裁判所は,労働組合の政治的活動の費用としての臨時組合費の納入義務の有無について,組合脱退の自由が事実上大きな制約を受けていることなどを考慮すると,労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し,その選挙運動を推進すること自体許されないのであるから,労働組合の多数決による政治的活動に対してこれと異なる政治的思想,見解,判断等をもつ個々の組合員の協力を義務づけることは原則として許されない,と判示している。

 最高裁判所は,司法書士会が,大震災で被災した人たちを支援する救援基金に寄附するために,特別負担金を徴収する旨の総会決議を行った事案について,司法書士会がいわゆる強制加入団体であるとしても,本件負担金の徴収は会員の政治的または宗教的立場や思想信条の自由を害するものではないので許される,と判示している。

 最高裁判所は,労働組合が地方議会議員の選挙にあたり統一候補を決定し選挙運動を推進すること自体は自由であるが,被選挙権は権利でなく資格にとどまるので,公職選挙における立候補の自由は憲法の保障する重要な権利とまではいえないとしても,立候補しようとする組合員に対し,勧告または説得の域を超え,立候補を取りやめることを要求し,これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分することは,組合の統制権の限界を超え許されない,と判示している。

 1 A C   2 B D    3×C E    4 D A    5 E B   
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20