「義務教育はこれを無償とする」最近,最高裁判所はこの問題について判決を下したが,判旨と一致するのは次のうちどれか。

 最高裁判所は「憲法が義務教育の範囲自体を法律の定めるところによるとしているから憲法の右記の意味は結局立法政策上の心構えを規定したにすぎず,義務教育を有償とする法律を制定しても直ちに憲法に違反することにはならない」という趣旨の見解を示した。

 最高裁判所は憲法のこの規定に関してはまだなんらの見解を示していない。

 最高裁判所は「義務教育のために用いる教科書は義務教育を受けるためには必要不可欠のものであるから,義務教育の授業料のほか教科書の費用を無償としなければ,憲法の右記の規定に違反する」という趣旨の見解を示した。

 最高裁判所は「憲法の右記の趣旨は義務教育に要する費用のうち授業料を無償とすることを命じているが,その他の費用を無償とするかは立法政策の問題である」という趣旨の見解を示した。

 最高裁判所は「憲法はすべての義務教育適齢児に義務教育を保障したものでなければならないから,貧困家庭から教科書,学用品その他教育に必要な一切の費用を徴収するのは,憲法の規定に違反することになる」という趣旨の見解を示した。

 正 解   
昭和39年 10 13 16 20 22 26 30 32 35 38 41 44 49 52 55 57 60
昭和38年 10 13 17 19 22 24 29 32 36 39 43 48 50 52 57 60 63 65 69 72 74