司法権について旧憲法と日本国憲法を比較する以下の記述のうち,誤りはどれか。

 司法権は旧憲法においては,天皇の統治権のもとに裁判所が行使したが,日本国憲法においては,国民主権のもとに裁判所に属する。

 司法権は,旧憲法においては民事事件,刑事事件にのみ及び,行政事件は行政裁判所が扱うものとされていたが,日本国憲法においては,司法権はすべての事件に及ぶ。

 裁判所の種類について,旧憲法においては法律で定めるとされていて,大審院のみは憲法上規定されていたが,日本国憲法においては,最高裁判所のみならす,各下級裁判所についても憲法上規定されている。

 司法権の独立に関する規定は旧憲法にも存在し,この点日本国憲法と変らない。

 裁判所の違憲立法審査権について,旧憲法においては直接規定していなかったが,判例は形式的審査権を認めていた。日本国憲法においては,明文で違憲立法審査権を認め,形式的審査権のみならす,実質的審査権をも認められている。

 正 解   
昭和39年 10 13 16 20 22 26 30 32 35 38 41 44 49 52 55 57 60
昭和38年 10 13 17 19 22 24 29 32 36 39 43 48 50 52 57 60 63 65 69 72 74