歴代の内閣は,国会で,日本国憲法第9条に関してその見解をしばしば表明したが,次の記述のうちで内閣の見解とはいえないものはどれか。

 わが国が,わが国の領土に対する外国の不正な侵略を撃退することは,憲法第9条に違反しない。

 核兵器であっても,純粋に防禦的なものがあるとすれば,わが国が核兵器を保有することは憲法第9条に違反しない。

 わが国民が,その自由意志に基づき,外国の義勇軍に応募することは,憲法第9条に違反しない。

 憲法第9条2項が「陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない」と規定しているのは,わが国自身が「陸海空軍その他の戦力を保持しない」ということを意味するのであって,わが国が防衛のため,外国の軍隊を駐留させることは,この規定に違反しない。

 わが国の自衛隊が外国の港湾を封鎖することは,憲法第9条に違反しない。

 正 解   
昭和39年 10 13 16 20 22 26 30 32 35 38 41 44 49 52 55 57 60
昭和38年 10 13 17 19 22 24 29 32 36 39 43 48 50 52 57 60 63 65 69 72 74