日本国憲法の前文の性格に関する記述につき,妥当でないものはどれか。

 日本国憲法の由来に関する歴史的記述に過ぎないから法的意味をもたない。

 前文は日本国憲法制定の由来のほか,その基礎となっている基本原理を宣言したものである。

 前文は日本国憲法の一部を構成するものであって,この改正の場合には,日本国憲法第96条に定める手続によらなければならない。

 前文の内容は日本国憲法第1条以下の各条項に具体化されているものであるから,具体的裁判において適用されるのは通常これらの条項であって,前文ではない。

 具体的事件において日本国憲法第1条以下の条規の意味内容が問題となる場合においては,前文はその解釈の基準として役立ち得るものである。

 正 解   
昭和40年 12 16 20 21 22 26 29 33 34 38 42 44 48 52 53 58 60
昭和39年 10 13 16 20 22 26 30 32 35 38 41 44 49 52 55 57 60