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◎
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次のうち,最高裁判所の判例でないものはどれか。 |
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1
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溜池の堤とうに竹木もしくは農作物を植え,または建物その他の工作物を設置することは,溜池の破壊または決かいの原因となるとして,それらの行為を禁止することは,財産上の権利の行使の著しい制限であって,これは法律でもって定めるべきで条例で定めることはできない。 |
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2
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金属屑を未成年者に売買することを禁止した条例は,盗犯その他の犯罪を防止しまたそれらの犯罪の検挙を容易ならしめるために制定されたものであり,公共の福祉を維持するために必要にしてかつ止むを得ないものであるから,憲法第22条第1項に違反しない。 |
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3
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売春の取締について,地方公共団体が,各々別に条例を制定しその取扱について差別を生ずることがあっても,憲法第14条に違反しない。 |
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4
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条例への罰則の委任は法律の授権が不特定的な一般的な白紙委任的なものであってはならないが,法律の授権が相当程度に具体的であり限定されておれば,憲法第31条に違反しない。 |
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5
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条例はその地方公共団体に適用があり,法令または条例に特別の定があるか,もしくはその条例の性質上その地方公共団体の住民のみを対象とすることがあきらかな場合を除いては,他の地方公共団体の住民であってもその区域内にあるものについてその効力は及ぶ。 |
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正 解 1 |
| 昭和41年 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 | 42 | 44 | 48 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| 昭和40年 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 26 | 29 | 33 | 34 | 38 | 42 | 44 | 48 | 52 | 53 | 58 | 60 |