憲法95条に定める地方特別法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

 憲法第95条の地方特別法は,法律は両議院で可決された時に成立するという憲法上の唯一の例外である。

 憲法第95条の地方特別法は実例がない訳ではない。その実例も二・三に止まらない。

 憲法第95条の地方特別法にいう「一つの地方公共団体のみに適用される」というのは,文字通り一個の地方公共団体を指し,数個にわたる地方公共団体に適用される法律はこれらに該らない。

 一つの地方公共団体のみに適用される政令にも準用され,かかる政令を制定するには地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得ることが必要である。

 憲法第95条には住民投票の方法について直接規定しておらず,法律によって定めなければならないものときれている。この場合,住民の直接の投票によらず,住民の代表者で構成される地方議会の同意をもって住民の同意があったものと定めることができる。

 正 解   
昭和43年 11 15 19 25 27 30 36 37 41 43 45 47 49 52 55 57 60
昭和42年 10 12 15 19 24 27 30 32 35 37 41 46 49 51 54 57 59