|
◎
|
次は労働基本権の制限に関する最高裁判所の判例である。[ ]の中に後のそれぞれの番号の文章を入れるとして,それが誤っているのはどれか。 |
|
(1)
|
労働基本権の制限は,労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比較衡量して,両者が適正な均衡を保つことを目途として決定すべきであるが,労働基本権が勤労者の生存権に直結し,それを保障するための重要な手段である点を考慮すれば,その制限は,[1]。 |
|
(2)
|
労働基本権の制限は,勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強いものであり,したがってその職務または業務の停廃が国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて,[2]。 |
|
(3)
|
労働基本権の制限違反に伴う法律効果,すなわち,違反者に対して課せられる不利益については,必要な限度を越えないように,十分な配慮がなされなければならない。とくに,勤労者の争議行為等に対して刑事制裁を科することは,必要やむを得ない場合に限られるべきであり,同盟罷業,怠業のような単純な不作為を刑罰の対象とするについては,[3]。 |
|
けだし,現行法上,契約上の債務の単なる不履行は,債務不履行の問題として,これに契約の解除,損害賠償責任等の[4]が伴うにとどまり,刑事上の問題としてこれに刑罰が課せられないのが原則である。 |
|
|
(4)
|
職務または業務の性質上からして,労働基本権を制限することがやむを得ない場合には,これに見合う[5]が講ぜられなければならない。 |
| 1 合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならない。 | |
| 2×これを避けるため必要やむを得ない場合について広く認められなければならない。 | |
| 3 特別に慎重でなければならない。 | |
| 4 民事的法律効果 | |
| 5 代償措置 |
| 昭和43年 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 19 | 25 | 27 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| 昭和42年 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 41 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 |