区分建物の共用部分に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 共用部分たる旨の登記がある建物は,これを区分することができる。
 共用部分たる旨の登記は,いわゆる構造上の共用部分についてもすることができる。
 共用部分たる旨を定めた規約が廃止された場合には,区分所有者が全員で,規約廃止の登記を申請しなければならない。
 共用部分たる旨の登記がある建物の床面積の更正の登記の申請は,区分所有者が全員でしなければならない。
 抵当権設定の登記がされている区分建物については,その抵当権の登記を抹消した後でなければ,共用部分たる旨の登記の申請をすることができない。
正 解   
昭和45年 10 11 12 13 14 15
昭和44年 10 11 12 13 14 15