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◎
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不動産の滅失の登記に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
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1
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所有権の登記名義人がすでに死亡している場合におけるその建物の滅失の登記の申請は,相続による所有権移転の登記をした後でなければすることができない。
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2
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建物の滅失の登記の申請書には,所有権以外の権利の登記の登記名義人の承諾書を添付することを要しない。
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3
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共用部分である旨の登記がされている建物の滅失の登記については,専有部分の所有者のうちの1人からでも申請することができる。
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4
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建物の滅失の登記については,登記原因証書は存在しない。
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5
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建物の滅失の登記をした場合には,その建物について仮差押えの登記がされているときでも,登記用紙は閉鎖される。
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正 解 1
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| 昭和44年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和43年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |