下図のA,B,C,D,E,F,G,Hの各室はそれぞれ区分所有権の目的となる要件を備えている。 Iの部分は,G,Hの各室に出入りするための専用階段室であり,Jの部分はA,B,C,D,E,Fの各室へ出入りするための専用エレベーター室である。 この場合に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 A,B,C,D,E,Fの各室とJの部分を全体として1個の区分所有権の目的とし,G,Hの各室とIの部分を全体として1個の区分所有権の目的とすることができる。
 G,Hの両室を1個の区分所有権の目的とすることが可能であり,この場合には,Iの部分は,構造上の共用部分(法定共用部分ともいう)となる。
 H室を別棟の建物の区分所有者の規約による共用部分とすることができる。
 A,B,C,D,E,Fの各室をそれぞれ区分所有権の目的としたときは,Jの部分は,A,B,C,D,E,Fの各室の構造上の共用部分となる。
 A,B,C,D,E,F,G,Hの各室をそれぞれ区分所有権の目的とした場合において,H室の所有権をA,B,C,D,E,Fの各室の区分所有者が共同で取得し,これらの者の規約により共用部分とすることができる。
正 解   
昭和44年 10 11 12 13 14 15
昭和43年 10 11 12 13 14 15