区分建物の敷地に関する次の記述中,正しいものはどれか。ただし,法定敷地とは建物が所在する土地,規約敷地とは法定敷地以外の土地で区分所有者が設定した規約により建物の敷地とされた土地を指す。
 建物の構成部分の直下の土地は,その構成部分が床面積に算入されないものであっても,法定敷地である。
 ある1棟の建物の法定敷地となっている土地を,重ねて他の1棟の建物の規約敷地とすることはできない。
 数筆の土地にまたがって所在する建物の一部が滅失したことにより建物が所在しない土地を生じた場合には,その土地は,当然に建物の敷地から除外される。
 法定敷地が甲登記所の管轄に属する土地である場合には,乙登記所の管轄に属する土地を規約敷地とすることはできない。
 建物が1筆の土地の一部の上に建築された場合には,建物の存する部分のみが法定敷地となり,その余の部分は,規約敷地とみなされる。
 正 解   
昭和61年 10 11 12 13 14 15
昭和60年 10 11 12 13 14 15