|
◎
|
区分建物の表示の変更又は更正の登記に関する次の記述中,正しいものの組合せは,後記1から5まのうちどれか。(改)
|
|
ア
|
敷地権としてその表示を登記した権利が消滅したときは,建物の表題部に載された所有者又は所有権の登記名義人は,その権利につき抹消の登記がされたときから1カ月以内に,建物の表示の変更の登記を申請しなければならない。
|
|
イ
|
敷地権としてその表示を登記した権利が消滅したため,建物の表示の変更の登記を申請する場合において,建物につき,抵当権の登記で建物のみに関する旨の付記のないものがあるときは,申請書に共同担保目録を添付しなければならない。
|
|
ウ
|
規約により他の登記所の管轄に属する土地が区分建物の敷地とされたことにより敷地権が新たに生じた場合における建物の表示の変更の登記の申請書には,当該土地の登記簿の謄本を添付しなければならない。
|
|
エ
|
敷地権があるのにその表示を登記しないで区分建物の表示が登記されたときは,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は,建物の表示の変更の登記を申請しなければならない。
|
|
オ
|
敷地権でない権利を敷地権としてその表示の登記がされた場合において,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が,その登記の日から1カ月以内に建物の表示の更正の登記の申請をしないときは,過料に処せられる。
|
|
1 アイ 2○アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ
|
| 昭和60年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和59年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |