土地の所在図又は地積の測量図に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 分筆の登記の申請書には,分筆後の土地ごとに各別に作製した地積の測量図を添付すべきである。
 地図が存しない地域内の土地の分筆の登記の申請書に添付すべき地積の測量図の誤差の限度は,山林・原野地域内の土地についての地図の誤差と同一の限度とするものとされている。
 地積の測量図がその土地について作製すべき土地の所在図の縮尺と同一の縮尺で作製され,かつ,それによりその土地の所在を明確に表示することができるときは,その地積の測量図をもって土地の所在図を兼ねさせることができる。
 地積の測量図には,方位,地番,隣地の地番並びに地積及び求積の方法を記載するほか,永続性のある境界標が設置されている筆界点と近傍の恒久的地物との距離,角度等の位置関係をも記載しなければならない。
 承役地の分筆の登記を申請する場合において,分筆後の土地の一部に地役権が存続すべきときは,地積の測量図にその部分を明示して地役権者が署名押印すれば,その地積の測量図をもって地役権図面を兼ねさせることができる。
正 解   
昭和59年 10 11 12 13 14 15
昭和58年 10 11 12 13 14 15