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◎
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建物の表示に関する登記に関する次の記述中,正しいものはどれか。
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1
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附属建物のある主たる建物が滅失したときは,滅失の登記を申請する前提として,建物の分割の登記を申請しなければならない。
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2
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附属建物の種類及び構造が主たる建物の種類及び構造と同一であるときは,表題部に附属建物の種類及び構造を記載することを要しない。
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3
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区分所有権の目的たる建物の属する1棟の建物の床面積は,区分所有権の建物の内壁で囲まれた部分の水平投射面積を合計して定める。
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4
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建物を買い受けた者は,その建物が表示の登記のない建物であっても,建物の表示の登記を申請する義務を負わない。
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5
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1棟の建物を区分した建物の所有権の登記名義人は,増築により1棟の建物の床面積が増加したときは,その所有に係る建物の床面積に変更がなくても,1か月内で建物の表示の変更の登記を申請しなければならない。
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正 解 5
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| 昭和58年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和57年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |