共用部分たる旨の登記の申請に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 表示の登記のない建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合において,建物の表示の登記と共用部分たる旨の登記とを同一の申請書で申請することはできない。
 所有権の登記のない建物については,共用部分たる旨の登記をすることはできない。
 構造上の共用部分については,床面積を有するものに限り,共用部分たる旨の登記を申請することができる。
 所有権の登記のある建物を共用部分とする旨の規約を設定したときは,所有権の登記名義人は,その規約の設定の日から1か月以内に共用部分たる旨の登記を申請しなければならない。
 所有権以外の権利に関する登記のある建物については,共用部分たる旨の登記を申請することができない。
正 解   
昭和58年 10 11 12 13 14 15
昭和57年 10 11 12 13 14 15