不動産の表示の変更又は更正の登記の申請に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 登記簿に記載されている建物の所在の行政区画の名称に変更があっても,表題部に記載されている所有者又は所有権の登記名義人は,建物の表示の変更の登記を申請する義務を負わない。
 地目を畑から宅地に変更する地目の変更の登記の申請をする場合には,その土地の地積のうち1平方メートルの100分の1以上の端数を表示した地積への地積の変更の登記をも申請しなければならない。
 1筆の土地の一部が滅失したときは,表題部に記載されている所有者又は所有権の登記名義人は,地積の変更の登記を申請しなければならない。
 附属建物が主たる建物の所在する土地とその隣地とにまたがって新築されたときは,表題部に記載されている所有者又は所有権の登記名義人は,1か月内に附属建物の新築及び建物の所在の変更の登記を申請しなければならない。
 主たる建物と附属建物の合体による建物の表示の変更の登記の申請書に記載する登記原因及びその日付は,主たる建物については「年月日附属建物合体(又は「増築及び附属建物合体」),附属建物については「年月日主たる建物に合体」と記載する。
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昭和58年 10 11 12 13 14 15
昭和57年 10 11 12 13 14 15