登記用紙等の保存に関する次の記述中,誤っているものはいくつあるか。
 閉鎖した登記用紙は,閉鎖の日から20年間保存しなければならない。
 表題部の記載されている所有者の更正の登記の申請書は,その受付の日から5年間保存しなければならない。
 土地図面綴込帳及び建物図面綴込帳は,永久に保存しなければならない。
 土地の表示の変更の登記をした場合において,変更後の図面があるときは,変更前の図面は,その登記をした日から5年間保存すれば足りる。
 地役権の抹消の登記をしたときは,地役権図面は,その抹消の登記をした日から10年間保存しなければならない。
1 0個      2 1個      3×2個      4 3個      5 4個
昭和58年 10 11 12 13 14 15
昭和57年 10 11 12 13 14 15