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◎
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土地の所在図又は地積の測量図に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
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1
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分筆の登記の申請と同時に分割前の土地の地積の更正の登記を申請する場合において,分筆の登記の申請書に分割後の土地のすべてについて求積及びその方法を明らかにした地積の測量図を添付したときは,地積の更正の登記の申請書には,その旨を付記し,地積の測量図の添付を省略することができる。
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2
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土地の表示の登記の申請書に添付する地積の測量図がその土地について作製すべき土地の所在図の縮尺と同一の縮尺で作製され,かつ,その土地の所在を明確に表示することができるものであるときは,その地積の測量図をもって土地の所在図を兼ねさせることができる。
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3
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地積の測量図の誤差の限度は,測定する土地について地図を作製するための1筆地測量及び地積測定において許される誤差と同一の限度内であれば,その土地について現に備えられている地図の誤差の限度を超えるものであっても差し支えないものとされている。
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4
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地積の測量図は,あらかじめ登記所備え付けの地図及び地積の測量図等を調査した上,現地調査を実施し,その結果により正しいものと確認した境界について測量した成果に基づいて作製する必要がある。
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正 解 3
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| 昭和57年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和56年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |