登録免許税に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 所有権の登記のある土地で地目が墓地であるものの分筆の登記を申請する場合には,登録免許税は課せられない。
 甲建物を新築し,これを所有権の登記のある乙建物の附属建物とする建物の表示の変更の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,1,000円である。
 表題部の所有者の更正の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,不動産の個数1個につき,1,000円を乗じた額である。
 地方公共団体が登記名義人に代位して,3筆の土地をそれぞれ3筆の土地とする分筆の登記を一括して嘱託する場合に納付すべき登録免許税の額は,6,000円である。
 所有権の登記のない1筆の土地の一部が別地目となったことにより,それを2筆の土地とする分筆の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税は,2,000円である。
正 解   1
昭和56年 10 11 12 13 14 15
昭和55年 10 11 12 13 14 15