|
◎
|
土地の分筆又は合筆の登記に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
|
|
1
|
被相続人名義の所有権の登記のある数筆の土地の合筆の登記は,相続を証する書面のほか,申請書副本,相続人全員の印鑑証明書及び被相続人の合併前のいずれか1筆の土地の所有権の登記済証又はこれに代わるべき保証書を添付して,相続人の1人が単独で申請することができる。
|
|
2
|
承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において,分割後の土地の一部に地役権が存続するときは,申請書にその部分を記載し,これを証す地役権者の書面及びその部分を示した地役権図面を添付しなければならない。
|
|
3
|
本番に支号のある土地の分筆の登記をする場合には,分筆後の1筆に従来の地番を付し,他の各筆には,本番の最後の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
|
|
4
|
1筆の土地のうち一部が地番地区を異にしていることを発見したときは,登記官は,職権で,その土地の分筆の登記をしなければならない。
|
|
5
|
抵当権の登記がある2筆の土地は,その抵当権が同一の債権を担保するものであっても,合筆することができるとは限らない。
|
|
正 解 1
|
| 昭和56年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和55年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |