分筆の登記の申請書に添付する地積の測量図に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 同一の申請書をもって隣接した数筆の土地の分筆の登記を申請する場合でも,地積の測量図は,分割前の各土地ごとに作製しなければならない。
 地積の測量図には,分割後の各土地の符号を適宜記載し,かつ,申請書に掲げた分割後の各土地の表示にその符号を付記しなければならない。
 分割前の地積と分割後の地積の差が分割前の地積を基準にして地積の測量図の誤差の許容範囲内である場合において,地積の更正の登記の申請をしないで分筆の登記を申請するときは,申請書には,分割後の各土地の求積及びその方法を明らかにした測量図を添付しなければならない。
 地積の測量図には,方位,地番並びに地積及び求積の方法を記載しなければならないが,隣地の地番及び筆界線の辺長は記載しなくてもよい。
 地積の測量図には,土地の筆界の境界線がないときは,その土地の適宜の筆界点と近傍の恒久的地物との距離,角度等の位置関係を記載しなければならない。
正 解   
昭和56年 10 11 12 13 14 15
昭和55年 10 11 12 13 14 15