建物の分割に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 抵当権の登記のある甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合において,申請書に,その抵当権者が,乙建物に関し,その権利の消滅を承諾したことを証する書面を添付したときは,乙建物の登記用紙に抵当権が転写された上,その登記が抹消される。
 抵当権の登記のある建物の分割の登記を申請する場合において,分割後の数個の建物に抵当権が存続し,かつ,分割前の建物が他の登記所の管轄に属する不動産に関する権利とともに抵当権の目的となっているときには,その登記所の数に応じた共同担保目録をも添付しなければならない。
 甲建物の附属建物を分割して,乙建物とする建物の分割の登記の申請書には,分割後の甲建物及び乙建物の建物の図面及び各階の平面図を添付しなければならない。
 甲建物に乙及び丙の2棟の附属建物がある場合において,乙建物及び丙建物が効用上,一体として利用される状態にあるときは,甲建物から乙建物及び丙建物を分割し,その一方を主たる建物とし,他方をその附属建物とすることができる。
正 解   
昭和56年 10 11 12 13 14 15
昭和55年 10 11 12 13 14 15