登録免許税に関する次の記述中,正しいものはどれか。 なお,いずれの不動産についても所有権の登記があるものとする。
 1筆の土地の片側が別地目となったことによる分筆及び地目の変更の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,2,000円である。
 主たる建物とその附属建物の合体による建物の表示の登記をする場合に納付すべき登録免許税の額は,1,000円である。
 甲地の一部を分割し,これを乙地に合併する登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,3,000円である。
 甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,2,000円である。
 1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,1,000円である。
正 解   
昭和57年 10 11 12 13 14 15
昭和56年 10 11 12 13 14 15