地積の変更又は更正の登記の申請に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が地積の変更の登記をしないうちに土地の所有権を第三者に移転した場合は,その第三者は,所有権の取得の登記をした日から1か月内に地積の変更の登記を申請しなければならない。
 地積の変更の登記の申請は,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が申請書及び添付書面を登記所に郵送してすることができる。
 地積の更正の登記の申請書には,申請書副本,土地の所在図及び隣接土地所有者の承諾書を添付しなければならない。
 地積の更正の登記の申請書には,登記の目的として「地積更正登記」と,登記の原因として「錯誤」又は「遺漏」とそれぞれ記載し,かつ,更正後の地積を記載しなければならない。
 分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準として地積測量図の誤差の許容限度内であるときは,地積の更正の登記を申請する必要はない(準則124条)。
正 解   
昭和57年 10 11 12 13 14 15
昭和56年 10 11 12 13 14 15