1棟の建物を区分した建物の登記用紙に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 区分所有権の目的でない甲建物に増築をしたことにより,甲建物が区分所有権の目的である建物となったときは,甲建物に関する登記を新登記用紙に移記しなければならない。
 1棟の建物を区分した建物にあっては,その1棟の建物の表題部の次に区分した各建物ごとにその建物に関する用紙を編てつして1登記用紙が備えられる。
 共用部分たる旨を定めた規約を廃止したときは,その建物の登記用紙は,共用部分たる旨の登記を抹消した上,閉鎖するものとされている。
 1棟の建物を区分した建物の乙区の用紙が滅失したときは,その建物の表題部及び甲区の用紙が存在しても,その建物の登記用紙の全部につき回復の手続がされる。
 1棟の建物を甲・乙2個の建物に区分する登記がされた後に,甲建物が滅失し,乙建物が区分所有権の目的でない建物となったときは,乙建物に関する登記を新登記用紙に移記しなければならない。
正 解   
昭和58年 10 11 12 13 14 15
昭和57年 10 11 12 13 14 15