建物の合併又は分割に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物とを合併する登記がされていることを発見したときでも,登記官は,職権で,その合併の登記の抹消をすることができない。
 1棟の建物に属する2個の区分建物の合併の登記をすることができるのは,それが主たる建物と附属建物の関係にある場合に限られない。
 区分建物でない甲建物の附属建物を甲建物から分割し,これを区分建物である乙建物の附属建物とする合併の登記をすることも妨げられない。
 A及びBが共有する建物の分割の登記の申請は,申請書にAの承諾書を添付しても,Bが単独ですることはできない。
 共用部分たる旨の登記がされている区分建物については,合併の登記をすることができない。
正 解   
昭和59年 10 11 12 13 14 15
昭和58年 10 11 12 13 14 15