Aが所有し,効用上一体として利用している甲・乙両建物(いずれも区分建物ではない)の表示の登記に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 甲建物の床面積が乙建物の床面積より多い場合でなければ,甲建物を主たる建物とし,乙建物を附属建物とする表示の登記を申請することはできない。
 甲建物と乙建物の種類及び構造が異なる場合には,甲建物を主たる建物とし,乙建物を附属建物とする表示の登記を申請することはできない。
 甲建物の所在地を管轄する登記所と乙建物の所在地を管轄する登記所とが異なる場合には,甲建物を主たる建物とし,乙建物を附属建物とする表示の登記を申請することはできない。
 Aが,甲建物をBから,乙建物をCから,それぞれ買い受けたものである場合でも,甲建物を主たる建物とし,乙建物を附属建物とする表示の登記を申請することができる。
 登記官は,職権で,甲建物を主たる建物とし,乙建物を附属建物とする表示の登記をすることはできない。
 正 解   
昭和60年 10 11 12 13 14 15
昭和59年 10 11 12 13 14 15