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基103条〔使用の停止命令〕
労働者を就業させる事業の
附属寄宿舎
が,安全及び衛生に関して定められた基準に反し,且つ労働者に急迫した危険がある場合においては,労働基準監督官は,
第96条の3
の規定による行政官庁の権限を
即時
に行うことができる。
第11章 監督機関
×
第97条〔監督機関の職員等〕
×
第99条〔労働基準主管局長等の権限〕
×
第100条〔女性主管局長の権限〕
△
第101条〔労働基準監督官の権限〕
○
第102条〔司法警察官の職務〕
×
第103条〔使用の停止命令〕
○
第104条〔監督機関に対する申告〕
○
第104条の2〔報告・出頭〕
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第105条〔秘密保持〕
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