(1603B) 《申告の対象》
労働基準法18条の2の規定は,解雇が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合という要件に当たる場合は
無効となることを定めたものであり,同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案について,同法104条1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない
(法104条1項)(平15.10.22基発1022001号)。
(2007B) 《不利益な取扱》@
労働者は,事業場に労働基準法違反の事実がある場合,行政官庁又は労働基準監督官にその事実を【
申告】することができ
(法104条1項),使用者は,労働者がこの申告をしたことを理由として,当該労働者に対して解雇その他
不利益な取扱いをしてはならない
(法104条2項)。
(1407A) 《不利益な取扱》A
労働基準法104条では,事業場に,同法又は同法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合,労働者は,その事実を行政官庁又は労働基準監督官に【
申告】することができ
(法104条1項),使用者は,そのような申告をしたことを理由として,労働者に対して解雇その他
不利益な取扱をしてはならないこととされており
(法104条2項),それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている
(法119条1号)。