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基96条の3〔使用の停止命令〕
1
使用者
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が,安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては,行政官庁は,
使用者
に対して,その全部又は一部の使用の停止,変更その他必要な事項を命ずることができる。
2
労働者
前項の場合において行政官庁は,使用者に命じた事項について必要な事項を
労働者
に命ずることができる。
第10章 寄宿舎
○
第94条〔寄宿舎生活の自治〕
○
第95条〔寄宿舎生活の秩序〕
△
第96条〔寄宿舎の設備及び安全衛生〕
○
第96条の2〔監督上の行政措置〕
×
第96条の3〔使用の停止命令〕
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