(2107C) 《届出》
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は,起床,就寝,外出及び外泊に関する事項,行事に関する事項,食事に関する事項,安全及び衛生に関する事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について【
寄宿舎規則】を作成し,所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
(法95条1項)。
(2107D) 《同意》
使用者が,事業の附属寄宿舎の【
寄宿舎規則】を作成する場合,〔建設物及び設備の管理に関する事項以外の事項については,[寄宿舎に寄宿する
:×当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては]労働者の過半数を代表する者の
同意を得なければならない
(法95条2項)。