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△
基96条〔寄宿舎の設備・安全衛生〕
△1
必要な措置
使用者は,事業の附属
寄宿舎
について,換気,採光,照明,保温,防湿,清潔,避難,定員の収容,就寝に必要な措置その他労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
△2
措置の基準
使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の
基準
は,厚生労働省令で定める。
【過去問】01
(1507E)
《安全衛生》
使用者は,事業の附属
寄宿舎
について,換気,採光その他労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならず
(法96条1項),
当該措置の
基準
は,厚生労働省令で定めることとされている
(法96条2項)。
第10章 寄宿舎
○
第94条〔寄宿舎生活の自治〕
○
第95条〔寄宿舎生活の秩序〕
△
第96条〔寄宿舎の設備及び安全衛生〕
○
第96条の2〔監督上の行政措置〕
×
第96条の3〔使用の停止命令〕
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