(2107E) 《寄宿舎の設置》@
使用者は,常時10人以上の労働者を就業させる事業の【附属
寄宿舎】を設置しようとする場合,厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を,工事着手[
14日前:×30日前]までに所轄労働基準監督署長に
届け出なければならない
(法96条の2第1項)。
(02基1)
《寄宿舎の設置》A
使用者は,常時10人以上の労働者を就業させる事業,厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の【附属
寄宿舎】を設置し,移転し,又は変更しようとする場合,労働基準法96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を,〔工事着手
14日前まで〕に,行政官庁に
届け出なければならない
(法96条の2第1項)。