(1807A) 《手帳》
日雇特例被保険者は,介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき,直ちに社会保険事務所長等又は指定市町村長に日雇特例被保険者
手帳を提出し,その交換を申請しなければならない
(法126条1項)(則116条1項)。
(0701D) 《日雇特例被保険者手帳》
日雇特例被保険者は,介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったとき,[
直ちに:×5日以内に],厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者
手帳を提出して,その交換を申請しなければならない
(法126条3項)(則116条1項)。 なお,介護保険適用除外に該当,非該当の届出は,当該申請と
同時に行うものとされている。