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国保32条〔解散〕
1
解散事由
組合は,次の各号に掲げる理由により解散する。
@ 組合会の議決
A 規約で定めた解散理由の発生
B 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令
C 合併
2
認可
組合は,前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは,厚生労働省令の定めるところにより,都道府県知事の認可を受けなければならない。
【関連条文】
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組合 第3節 解散・合併
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第32条〔解散〕
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第32条の2〔残余財産の帰属〕
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第32条の3〔清算中の組合の能力〕
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第32条の4〔清算人〕
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第32条の5〔裁判所による清算人の選任〕
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第32条の6〔清算人の解任〕
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第32条の7〔清算人及び解散の届出〕
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第32条の8〔清算人の職務及び権限〕
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第32条の9〔債権の申出の催告等〕
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第32条の10〔期間経過後の債権の申出〕
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第32条の11〔裁判所による監督〕
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第32条の12〔清算結了の届出〕
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第32条の13〔監督等に関する事件の管轄〕
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第32条の14〔不服申立ての制限〕
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第32条の15〔裁判所の選任する清算人の報酬〕
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第32条の16〔検査役の選任〕
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第33条〔合併〕
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