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国保32条の4〔清算人〕
【関連条文】
(0608C) 《清算人》
 国保組合が解散したときは,破産手続開始の決定による解散の場合を除き,[理事:×監事]がその清算人となる。 ただし,規約に別段の定めがあるとき,又は組合会において[理事:×監事]以外の者を選任したときは,この限りでない(法32条の4)。
組合 第3節 解散・合併 ×第32条〔解散〕 ×第32条の2〔残余財産の帰属〕
×第32条の3〔清算中の組合の能力〕 ×第32条の4〔清算人〕
×第32条の5〔裁判所による清算人の選任〕 ×第32条の6〔清算人の解任〕
×第32条の7〔清算人及び解散の届出〕 ×第32条の8〔清算人の職務及び権限〕
×第32条の9〔債権の申出の催告等〕 ×第32条の10〔期間経過後の債権の申出〕
×第32条の11〔裁判所による監督〕 ×第32条の12〔清算結了の届出〕
×第32条の13〔監督等に関する事件の管轄〕 ×第32条の14〔不服申立ての制限〕
×第32条の15〔裁判所の選任する清算人の報酬〕 ×第32条の16〔検査役の選任〕
×第33条〔合併〕
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