前に
次へ
△
国保32条の4〔清算人〕
組合が解散したときは,破産手続開始の決定による解散の場合を除き,理事がその清算人となる。 ただし,規約に別段の定めがあるとき,又は組合会において理事以外の者を選任したときは,この限りでない。
【関連条文】
**
(0608C)
《清算人》
国保組合が解散したときは,破産手続開始の決定による解散の場合を除き,[
理事
:×監事]
がその清算人となる。 ただし,規約に別段の定めがあるとき,又は組合会において[
理事
:×監事]
以外の者を選任したときは,この限りでない
(法32条の4)。
組合 第3節 解散・合併
×
第32条〔解散〕
×
第32条の2〔残余財産の帰属〕
×
第32条の3〔清算中の組合の能力〕
×
第32条の4〔清算人〕
×
第32条の5〔裁判所による清算人の選任〕
×
第32条の6〔清算人の解任〕
×
第32条の7〔清算人及び解散の届出〕
×
第32条の8〔清算人の職務及び権限〕
×
第32条の9〔債権の申出の催告等〕
×
第32条の10〔期間経過後の債権の申出〕
×
第32条の11〔裁判所による監督〕
×
第32条の12〔清算結了の届出〕
×
第32条の13〔監督等に関する事件の管轄〕
×
第32条の14〔不服申立ての制限〕
×
第32条の15〔裁判所の選任する清算人の報酬〕
×
第32条の16〔検査役の選任〕
×
第33条〔合併〕
前に
次へ