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国保32条の11〔裁判所による監督〕
1 組合の解散及び清算は,裁判所の監督に属する。
2 裁判所は,職権で,いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は,組合の業務を監督する官庁に対し,意見を求め,又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は,同項に規定する裁判所に対し,意見を述べることができる。
【関連条文】
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組合 第3節 解散・合併
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第32条〔解散〕
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第32条の2〔残余財産の帰属〕
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第32条の3〔清算中の組合の能力〕
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第32条の4〔清算人〕
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第32条の5〔裁判所による清算人の選任〕
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第32条の6〔清算人の解任〕
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第32条の7〔清算人及び解散の届出〕
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第32条の8〔清算人の職務及び権限〕
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第32条の9〔債権の申出の催告等〕
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第32条の10〔期間経過後の債権の申出〕
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第32条の11〔裁判所による監督〕
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第32条の12〔清算結了の届出〕
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第32条の13〔監督等に関する事件の管轄〕
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第32条の14〔不服申立ての制限〕
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第32条の15〔裁判所の選任する清算人の報酬〕
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第32条の16〔検査役の選任〕
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第33条〔合併〕
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